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第1章 総則
第1条 当会の名称は「JUSPA会員」とする。
第2条 JUSPA会員の事務局を 神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル4F エルブレーントラスト株式会社内に置く。

第2章 目的
第1条 JUSPA会員は、日本USP協会(JUSPA)のミッション、目的、活動内容などをご理解、ご賛同、ご支援をいただき、「独自の売り」を明確化した企業/商品・サービスの育成、経済の活性化などを標榜している企業、個人のための会員組織である。
「独自の売り」作りのコンセプトの普及に努め、「独自の売り」作り並びにそれを志す会員を支援するためのノウハウ等を会員に提供すると共に、会員相互の交流を図ることを目的とする。

第3章 会員
第1条 JUSPAの趣旨に賛同し、所定の申込書等により入会の意思を表示し、当会則に定められた年会費を納めた者は、当会の会員資格を得る。
第2条 年会費を納入した者は、入会申し込みの意思を表示した月の翌月から1年後の当該月前月末日を会員資格の有効期限とする。(例:2009年7月20日に入会を申し込んだ場合、会員資格の有効期限は2010年7月31日)
第3条 会員は、年会費の納入により会員資格を更新することができるものとする。
第4条 会員は、当会会則を守るものとする。
第5条 会員は、宗教活動、政治活動、ネットワークビジネス等の営業目的とする個人、法人は参加できないものとする。
第6条 会員登録の抹消を希望する会員は、退会届を事務局に提出し、登録を抹消することができる。但し、会員資格の有効期限に至る前の退会については、残りの期間相当分の年会費の返還を受けることはできないものとする。
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、事務局からの通告により会員の資格を失うものとする。その場合には、会員資格の有効期限に至るまでの期間相当分の年会費の返還を受けることはできないものとする。
 (1)JUSPA及びその会員の名誉を著しく傷つける行為があったと認められたとき
 (2)重い刑事上の罰則を受けるなど、事務局が会員として不適切と認めたとき
 (3)会員相互の和を乱したり、守秘義務に反するなど、JUSPA会員の趣旨に反する行為をしたとき
 (4)年会費を滞納したとき
第8条 会員は、国内・海外など居住地を問わずに入会することができる。但し、その居住地によって、特定の商品の提供がうけられないなどの制約を受ける場合があることを了承する。

第4章 事務局 
第1条 当会の事務局は、日本USP協会内にあり、JUSPA主催者、協賛関係者などにより構成し、これを運営する。
第2条 日本USP協会(JUSPA)認定USPトレーナーは、当該研修を修了した者が、日本USP協会から任命される。

第5章 会費
第1条 JUSPA会員は、次の年会費を納入するものとする。
 法人会員 金3万円
 個人会員 金5千円

第6章 守秘義務
第1条 会員はJUSPA会員の活動を通じて知り得た他の会員のアイデアや固有情報を当会の趣旨に反して利用しないものとし、また当会の健全な運営に必要な守秘義務を負うものとする。

第7章 自己責任
第1条 会員は当会にて入手した情報、ノウハウに基づき自らの事業を強化することができる。但し、その場合は自らの責任においてそれを行うものとし、それにより発生したいかなる損害、不都合について、他の会員やJUSPA及び事務局メンバーに損害賠償を請求しないものとする。

第8章 会則の変更と規定外事項
第1条 本会則の変更及びJUSPA会員の運営に必要な規定外事項の取り扱いは、JUSPA会員事務局内での討議を経て、決定する。

第9章 施行年月日
第1条 本会則は2009年5月1日より実施する。

第10章 会則改定
2009年4月21日改定



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